2019年10月1日施行日 消費税率引き上げ、及び軽減税率制度の実施!何を買っておくべき?
皆さん、今大注目の消費税が増税される、2019年10月1日。
こちらの日を、消費税率引き上げの施行日といいます。
この日を迎えるにあたって、今、私たちは何を準備しておくべきか?
2019年9月30日までに何を購入しておくべきかを、経理職の私なりに考え、
お伝えしようと思います。
まず、消費税法改正の中身を、簡単にまとめてみました。
ポイントは以下の3つです。
<主要なポイント>
①消費税率の引き上げ
標準税率10%(内訳:消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
②消費税の軽減税率制度の実施
軽減税率8%(内訳:消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
③経過措置
現行税率8%(内訳:消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
<①消費税率の引き上げ>
まず、①については、ご存じの方も多いと思いますが、
②や③のような一部の取引を除いて、標準として、10%の消費税が
課税されるように変更になります。
<②消費税の軽減税率制度の実施>
では、上記の一部の取引とはどういうものかというと、
②のように、施行日に合わせて新たに実施される、軽減税率制度が
あります。
これは、対象品目が決められており、大まかにいうと以下の2つです。
1.外食・酒を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞
ただし、上記には細かい分類があります。
例えば、テイクアウトは外食には分類されず、軽減税率対象です。
また、ケータリングは原則対象外ですが、その内有料老人ホームの
食料品の提供は対象です。
また、国税庁が発表している資料には書かれていませんが、私が
仕事をする上で知っている情報としては、上記の要件を満たす新聞
でも紙ではなくデータで発行されるものは、軽減税率対象外のため、
標準税率が適用されます。
このように、取引によって区分が様々で、状況によって判定が必要
なのが特徴です。
<③経過措置>
経過措置は、これこそ取引の契約によって、判断が必要です。
ここで重要なのは、経過措置は選択適用ではなく、「必ず適用しな
ければならない義務」ということです。
ここでは、一般的な生活で最も関係があるものを一つだけ紹介しま
す。
例えば、旅客運賃です。
10月以降に乗る新幹線のチケットを9月末までに購入した場合、役務
提供は10月ですが、9月末までの現行税率8%が適用されます。
少しお得です。
<結論>
さて、消費税率引き上げと新制度の実施をふまえて、結局何を買って
おいたらいいのか、というところですが、つまりは、
「軽減税率対象外の標準税率になるもの。経過措置対象を含む。」
です。
なので、私は個人的に以下のものを駆け込みで実際に購入しました!
①財布
②キーケース
③香水
④洋服
⑤シャンプー買い置き
⑥日用品
⑦薬
⑧外食
ざっと10万円程度駆け込みで使っています。
ほとんどが2カ月前ほどから、セールを待って買おうと思っていた
物ですので、いつかは消費予定でした。
いつ消費するか?今です!!!
人によっては、電車の定期券も標準税率適用のため、手に入れてお
いた方がよいですね。
通勤定期で、支給されるとしても、消費税額の差額精算が必要にな
る場合もありますので、手間を省けます。
また、サプリメントは錠剤やカプセルの為、一見、薬のような気も
しますが、健康増進のため摂取する「食品」ですので、軽減税率対
象になります。よって、無理に買いだめする必要はありません!
<最後に・・>
駆け足になりましたが、いかがでしょうか。
物によって細かい判断が必要ということは、分かっていただけたか
と思います。
あとは、上記の改正に伴い、「区分記載請求書」の発行が始まり、
税率毎の区分記載が義務付けられるということもあります。
10月1日以降にお買い物をされた歳は、レシートをみて、軽減税率
対象かどうかを、ぜひ気に留めてみてください。